問題
監査役の取締役に対する違法行為差止請求権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1監査役は、取締役が会社の目的の範囲外の行為その他法令・定款に違反する行為をし、これによって会社に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その取締役に対し当該行為をやめることを請求できる。
- 2監査役は、取締役の行為について事後的に損害賠償を請求できるだけで、行為を事前に差し止める権限はない。
- 3監査役の差止請求権は、取締役の行為によって会社に軽微な損害が生じるおそれがあれば足りる。
- 4取締役の違法行為の差止めは、株主のみが請求でき、監査役には認められない。
正解
1. 監査役は、取締役が会社の目的の範囲外の行為その他法令・定款に違反する行為をし、これによって会社に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その取締役に対し当該行為をやめることを請求できる。
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解説
監査役は、取締役が会社の目的の範囲外の行為その他法令・定款に違反する行為をし、またはこれらの行為をするおそれがある場合に、その行為によって会社に著しい損害が生じるおそれがあるときは、当該取締役に対しその行為をやめることを請求できる(監査役の違法行為差止請求権、会社法385条)。これは事後の損害賠償では回復困難な損害を未然に防ぐ事前救済であり、「差し止める権限はない」は誤り。要件は「著しい損害」のおそれであって軽微な損害では足りない。なお株主にも一定要件で差止請求権が認められる(会社法360条。監査役設置会社では「回復することができない損害」が要件となる)が、監査役の差止請求権が否定されるわけではない。監査役の独立した監督権限を象徴する制度である。
一問一答
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