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紛争の解決方法と国際法務出題頻度 3/3

民事調停

みんじちょうてい

定義

簡易裁判所等で調停委員会が当事者の互譲による合意をあっせんし、紛争解決を図る手続。

詳細解説

民事調停は、裁判官と民間有識者から成る調停委員会が当事者の間に入り、話し合いによる円満な解決を促す手続で、訴訟に比べ手続が簡易で非公開、費用も低廉である。当事者間に合意が成立し調停調書に記載されると、その記載は裁判上の和解と同一の効力を持ち、確定判決と同様に強制執行の債務名義となる。合意に至らなければ調停は不成立で終了し、別途訴訟による解決を要する。相手方の任意の協力を前提とする点で仲裁と異なり、当事者の自主的解決と関係維持を重視する場面に適している。

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よくある質問

Q. 民事調停とは何ですか?

A. 簡易裁判所等で調停委員会が当事者の互譲による合意をあっせんし、紛争解決を図る手続。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 紛争の解決方法と国際法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 紛争の解決方法と国際法務 · ID: bizhou2-funso-g011