問題
民事調停に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1民事調停は原則として簡易裁判所に申し立て、裁判官又は調停官と調停委員で構成される調停委員会が当事者の間に立って合意の成立を図る
- 2調停において当事者間に合意が成立し調停調書に記載されると、その記載は裁判上の和解と同一の効力を有する
- 3調停が成立する見込みがない場合、調停委員会は調停をしない措置をとり、又は事件を終了させることができる
- 4民事調停の申立てをした場合、当事者は別途同一紛争について訴えを提起することは法律上一切許されない
正解
4. 民事調停の申立てをした場合、当事者は別途同一紛争について訴えを提起することは法律上一切許されない
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解説
民事調停は当事者の互譲による合意で紛争解決を図る手続で、簡易裁判所への申立てが原則であり、調停委員会(裁判官等+調停委員)が間に入る(民事調停法)。調停が成立して調停調書に記載されると、その記載は裁判上の和解と同一の効力を有し、執行力ある債務名義となる。調停が成立する見込みがない場合には調停をしない措置や調停の不成立による終了があり得る。もっとも調停はあくまで任意の合意を目指す手続であり、申立てをしても訴えの提起が禁止されるわけではない。調停不成立後に改めて訴えを提起することも可能であり、調停と訴訟は排他的関係に立たない。したがって訴えの提起が一切許されないとする記述が適切でない。
一問一答
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