裁判上の和解
さいばんじょうのわかい
定義
訴訟係属中に当事者が互譲して紛争を解決し、その内容を和解調書に記載する解決方法。
詳細解説
裁判上の和解には、訴え提起前に簡易裁判所で行う起訴前の和解(即決和解)と、訴訟係属中に行う訴訟上の和解がある。当事者が合意した和解内容が和解調書に記載されると、その記載は確定判決と同一の効力を持ち、強制執行の債務名義となるとともに訴訟を終了させる。判決と異なり当事者の合意に基づくため、金銭の分割払いや謝罪など柔軟な解決が可能で、上訴による蒸し返しもない。実務では判決まで進めず和解で終わる事件が相当数あり、訴訟経済と紛争の実質的解決の双方に資する重要な解決手段である。
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債権の管理と回収
強制執行の前提となる債務名義に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
債権の管理と回収
抵当権の実行に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを選べ。ア. 抵当権者は、債務不履行があれば担保不動産競売を申し立てて優先弁済を受けられる。イ. 抵当権者は、抵当不動産から生じる賃料等の収益から弁済を受ける担保不動産収益執行を選択できる。ウ. 抵当権の実行には、あらかじめ債務名義を取得しておかなければならない。エ. 後順位抵当権者は、先順位抵当権者が配当を受けた残余からしか配当を受けられない。
紛争の解決方法と国際法務
A社(本店:東京)はB社(本店:大阪)に対し、売買代金300万円の支払を求めて訴えを提起しようと考えている。売買契約書には合意管轄を定める条項がなく、債務の履行地に関する特約もない。この場合の民事訴訟の管轄に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 裁判上の和解とは何ですか?
A. 訴訟係属中に当事者が互譲して紛争を解決し、その内容を和解調書に記載する解決方法。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 紛争の解決方法と国際法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。