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紛争の解決方法と国際法務出題頻度 2/3

裁判上の和解

さいばんじょうのわかい

定義

訴訟係属中に当事者が互譲して紛争を解決し、その内容を和解調書に記載する解決方法。

詳細解説

裁判上の和解には、訴え提起前に簡易裁判所で行う起訴前の和解(即決和解)と、訴訟係属中に行う訴訟上の和解がある。当事者が合意した和解内容が和解調書に記載されると、その記載は確定判決と同一の効力を持ち、強制執行の債務名義となるとともに訴訟を終了させる。判決と異なり当事者の合意に基づくため、金銭の分割払いや謝罪など柔軟な解決が可能で、上訴による蒸し返しもない。実務では判決まで進めず和解で終わる事件が相当数あり、訴訟経済と紛争の実質的解決の双方に資する重要な解決手段である。

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よくある質問

Q. 裁判上の和解とは何ですか?

A. 訴訟係属中に当事者が互譲して紛争を解決し、その内容を和解調書に記載する解決方法。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 紛争の解決方法と国際法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 紛争の解決方法と国際法務 · ID: bizhou2-funso-g016