問題
仲裁合意および仲裁手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1仲裁合意は当事者が口頭で合意すれば足り、書面によることは法律上一切要求されていない
- 2仲裁判断には既判力が認められるが、確定判決と異なり、それ自体を債務名義として直ちに強制執行をすることはできず、別途裁判所の執行決定が必要である
- 3一度なされた仲裁判断について、当事者は事実認定の不当を理由に上級裁判所へ控訴することができる
- 4仲裁合意があっても、当事者の一方が裁判所に訴えを提起すれば、相手方が異議を述べても裁判所は当然に審理を続けなければならない
正解
2. 仲裁判断には既判力が認められるが、確定判決と異なり、それ自体を債務名義として直ちに強制執行をすることはできず、別途裁判所の執行決定が必要である
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解説
仲裁判断は確定判決と同一の効力(既判力)を有するが、それ自体では執行力を当然には備えないため、強制執行をするには別途、裁判所の執行決定を得る必要がある(仲裁法45条・46条)。仲裁合意は原則として書面によることが要求されており(13条)、口頭で足りるわけではない。仲裁は一審制的な一回的解決を旨とし、事実認定の不当を理由に上訴して争うことは原則できず、取消事由がある限られた場合に取消しを求められるにとどまる。仲裁合意の対象事項について一方が訴えを提起しても、相手方が妨訴抗弁を主張すれば訴えは原則却下される。したがって執行には執行決定が必要とする記述が最も適切である。
一問一答
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