問題
選択肢
- 1民事調停は当事者間の合意による解決を目指す手続であり、調停が成立しても合意内容に法的拘束力は生じない
- 2仲裁は当事者が紛争の解決を第三者である仲裁人の判断に委ねる旨を合意した場合に行われ、仲裁判断は確定判決と同一の効力を有する
- 3ADRはあくまで話合いであるため、いったん仲裁合意をしても当事者は自由に裁判所へ訴えを提起でき、相手方はこれを妨げられない
- 4裁判上の和解と異なり、ADR機関による和解にはおよそ債務名義としての効力が認められることはない
正解
2. 仲裁は当事者が紛争の解決を第三者である仲裁人の判断に委ねる旨を合意した場合に行われ、仲裁判断は確定判決と同一の効力を有する
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解説
仲裁は当事者の仲裁合意に基づき、紛争の解決を第三者である仲裁人の判断(仲裁判断)に委ねる手続である。仲裁判断は確定判決と同一の効力を有し(仲裁法45条1項)、原則として上訴による不服申立てができない一回的解決である点が特徴である。仲裁合意がある事項について一方が訴えを提起しても、相手方が妨訴抗弁を主張すれば訴えは却下されるのが原則であり(14条)、自由に裁判所へ行けるわけではない。民事調停は合意による解決を目指すが、調停が成立すれば調停調書の記載は裁判上の和解と同一の効力を持ち、執行力ある債務名義となる。また、2024年4月施行の改正により、法務大臣の認証を受けた民間の紛争解決手続(認証ADR)で成立した和解のうち民事執行ができる旨の合意がされたもの(特定和解)は、消費者契約や個別労働関係の紛争等を除き、裁判所の執行決定を得て強制執行をすることができる(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律27条の2・27条の3)。よって仲裁判断が確定判決と同一の効力を持つとする記述が最も適切である。
一問一答
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