仲裁合意
ちゅうさいごうい
定義
一定の法律関係に関する紛争の解決を仲裁人に委ね、その判断に服する旨の当事者間の合意。
詳細解説
仲裁合意は仲裁制度の出発点であり、原則として書面によることを要し、当事者間の有効な合意があってはじめて仲裁手続が正当化される。仲裁合意の対象となった紛争についていずれかの当事者が訴えを提起しても、相手方が仲裁合意の存在を主張する妨訴抗弁を出せば、その訴えは不適法として却下される。これにより当事者は合意した仲裁による解決へ誘導される。国際取引では主契約とは独立に仲裁条項の有効性が判断される分離可能性の原則が認められ、主契約の無効が直ちに仲裁合意の無効を意味しないと解される点が重要である。
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紛争の解決方法と国際法務
仲裁合意および仲裁手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
紛争の解決方法と国際法務
国際的な取引から生じる紛争を解決する手段として、訴訟ではなく国際商事仲裁が選好されることが多い。その理由として最も適切でないものはどれか。
紛争の解決方法と国際法務
国際取引契約において、当事者が「本契約に関する一切の紛争は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする」旨の国際裁判管轄の合意条項を置いた。この合意に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 仲裁合意とは何ですか?
A. 一定の法律関係に関する紛争の解決を仲裁人に委ね、その判断に服する旨の当事者間の合意。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
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