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紛争の解決方法と国際法務出題頻度 3/3

国際取引契約

こくさいとりひきけいやく

定義

当事者の国籍や取引地が複数国にまたがる契約。準拠法・裁判管轄・言語等の取決めが要点となる。

詳細解説

国際取引契約は、異なる法体系・言語・商慣習を背景とする当事者間で締結されるため、国内契約には現れない固有の論点を含む。とりわけ重要なのは、契約をどの国の法で解釈・規律するかを定める準拠法条項、紛争をどこで解決するかを定める裁判管轄条項または仲裁条項であり、これらを契約段階で明確に合意しておくことが将来の紛争コストを大きく左右する。さらに使用言語、不可抗力、貿易条件(インコタームズ)、知的財産の帰属なども定型的に問題となる。準拠法や管轄を定めなかった場合は法の適用に関する通則法等により客観的に決定され、予測可能性が損なわれる。

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よくある質問

Q. 国際取引契約とは何ですか?

A. 当事者の国籍や取引地が複数国にまたがる契約。準拠法・裁判管轄・言語等の取決めが要点となる。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 紛争の解決方法と国際法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 紛争の解決方法と国際法務 · ID: bizhou2-funso-g029