国際取引契約
こくさいとりひきけいやく
定義
当事者の国籍や取引地が複数国にまたがる契約。準拠法・裁判管轄・言語等の取決めが要点となる。
詳細解説
国際取引契約は、異なる法体系・言語・商慣習を背景とする当事者間で締結されるため、国内契約には現れない固有の論点を含む。とりわけ重要なのは、契約をどの国の法で解釈・規律するかを定める準拠法条項、紛争をどこで解決するかを定める裁判管轄条項または仲裁条項であり、これらを契約段階で明確に合意しておくことが将来の紛争コストを大きく左右する。さらに使用言語、不可抗力、貿易条件(インコタームズ)、知的財産の帰属なども定型的に問題となる。準拠法や管轄を定めなかった場合は法の適用に関する通則法等により客観的に決定され、予測可能性が損なわれる。
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債権の管理と回収
国際取引における契約の準拠法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。日本の「法の適用に関する通則法」を前提とする。
紛争の解決方法と国際法務
国際的な売買契約において、当事者がどの国の法律を適用するか(準拠法)を契約書で明示的に合意していなかった場合、日本の裁判所が準拠法を決定する際の基準となる法律として、最も適切なものはどれか。
紛争の解決方法と国際法務
国際取引契約において、当事者が「本契約に関する一切の紛争は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする」旨の国際裁判管轄の合意条項を置いた。この合意に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 国際取引契約とは何ですか?
A. 当事者の国籍や取引地が複数国にまたがる契約。準拠法・裁判管轄・言語等の取決めが要点となる。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 紛争の解決方法と国際法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。