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紛争の解決方法と国際法務出題頻度 3/3

民事再生

みんじさいせい

定義

経済的窮境にある債務者が事業や生活を再建するため、再生計画により権利を変更する再建型手続。

詳細解説

民事再生は、法人・個人を問わず利用でき、原則として従来の経営者が引き続き事業を運営しながら(DIP型)、債権者の多数決による再生計画の認可を得て債務の減免・期限猶予を受け、事業の継続的再建を図る手続である。担保権は別除権として原則手続外で行使でき、これが会社更生との大きな違いとなる。会社更生が大規模株式会社を主対象に管財人主導で進むのに対し、民事再生は手続が簡明で中小企業の再建に適する。再生計画が認可・遂行されれば債務者は再生し、頓挫すれば破産へ移行することもある。

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関連用語

会社更生別除権再生計画DIP型

よくある質問

Q. 民事再生とは何ですか?

A. 経済的窮境にある債務者が事業や生活を再建するため、再生計画により権利を変更する再建型手続。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 紛争の解決方法と国際法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 紛争の解決方法と国際法務 · ID: bizhou2-funso-g020