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債権の管理と回収出題頻度 2/3

別除権

べつじょけん

定義

破産・民事再生手続において、抵当権など担保権を持つ債権者が手続によらず担保物から優先弁済を受けられる権利。

詳細解説

別除権は、破産手続や民事再生手続の中で、特別の先取特権・質権・抵当権・商事留置権などの担保権を有する債権者に認められる地位で、これらの担保権者は手続の制約を受けず、担保目的物から優先的に弁済を受けることができる(破産法65条、民事再生法53条)。担保権を実行しても被担保債権全額を回収できない不足額については、破産債権・再生債権として手続内で配当を受ける(不足額責任主義)。担保を取得しておくことが倒産時の回収を大きく左右する点で、別除権は債権管理上重要である。

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よくある質問

Q. 別除権とは何ですか?

A. 破産・民事再生手続において、抵当権など担保権を持つ債権者が手続によらず担保物から優先弁済を受けられる権利。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 債権の管理と回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 債権の管理と回収 · ID: bizhou2-saiken-g040