問題
破産手続における別除権・財団債権・破産債権の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1別除権者は、担保目的物から優先弁済を受け、なお不足する部分について破産債権者として配当に加わることができる
- 2財団債権は、破産債権に劣後して弁済される
- 3租税債権はすべて破産債権として扱われ、優先性は認められない
- 4破産手続開始前の原因に基づく一般の取引債権は、財団債権として随時弁済を受けられる
正解
1. 別除権者は、担保目的物から優先弁済を受け、なお不足する部分について破産債権者として配当に加わることができる
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解説
別除権者は担保目的物の換価代金から優先弁済を受け、被担保債権に不足が生じればその不足額(予定不足額)について破産債権者として配当手続に参加できるため(破産法108条)、不足部分について破産債権者として配当に加わることができるとする記述が正しい。財団債権は破産手続によらず随時かつ破産債権に優先して弁済されるため(151条)、財団債権が破産債権に劣後するとする記述は誤り。租税債権の一部は財団債権または優先的破産債権として優先性が認められるため、租税債権がすべて破産債権で優先性がないとする記述も誤り。破産手続開始前の原因に基づく一般取引債権は通常の破産債権であり財団債権として随時弁済されるわけではないから、これを財団債権として随時弁済を受けられるとする記述も誤りである。
一問一答
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