問題
会社更生手続に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1会社更生手続は、株式会社のみが利用できる再建型の倒産処理手続である
- 2会社更生では更生管財人が選任され、事業の経営権および財産の管理処分権は更生管財人に専属するのが原則である
- 3会社更生では、担保権者(更生担保権者)も手続に取り込まれ、原則として手続外で自由に担保権を実行することはできない
- 4会社更生手続では、株主の権利は一切影響を受けず、減資や株主の交替は行われない
正解
4. 会社更生手続では、株主の権利は一切影響を受けず、減資や株主の交替は行われない
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解説
会社更生は株式会社のみが利用できる強力な再建型手続であるから、株式会社のみが利用できるとする記述は正しい。更生管財人が選任され経営権・財産管理処分権が管財人に専属する(民事再生のDIP型と対照的)ため、管財人に専属するとする記述も正しい。担保権者は更生担保権者として手続に組み込まれ原則として手続外で個別に担保権を実行できない点が破産の別除権・民事再生と大きく異なるため、手続外で自由に実行できないとする記述も正しい。さらに更生計画では減資・新株発行・株主の権利変更が行われ得るため、株主の権利が一切影響を受けず減資や株主の交替が行われないとする記述が適切でない。担保権・株主の扱いが会社更生の特徴である。
一問一答
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