紛争の解決方法と国際法務出題頻度 2/3
特別清算
とくべつせいさん
定義
解散した株式会社の清算に著しい支障や債務超過の疑いがある場合に、裁判所の監督下で行う清算手続。
詳細解説
特別清算は会社法上の手続で、株式会社が解散して通常清算に入ったものの、清算の遂行に著しい支障を来すべき事情や債務超過の疑いがある場合に、裁判所の監督の下で清算人が進める。破産と同じ清算型だが、破産管財人ではなく従来の清算人が手続を担い、債権者集会の協定(多数決による合意)や個別の和解により債務を整理できる柔軟性がある。グループ内の不採算子会社を清算する場面などで、破産よりも穏当かつ機動的に処理できる手段として活用される。利用できるのは株式会社に限られる点も特徴である。
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債権の管理と回収
破産手続に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
債権の管理と回収
破産手続における別除権・財団債権・破産債権の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
債権の管理と回収
取引先B社の信用不安が表面化し、B社が一部の親しい債権者にだけ弁済期前に弁済を行っているとの情報をA社が得た。後にB社が破産した場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 特別清算とは何ですか?
A. 解散した株式会社の清算に著しい支障や債務超過の疑いがある場合に、裁判所の監督下で行う清算手続。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 紛争の解決方法と国際法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。