問題
破産手続に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1破産手続が開始されると、破産管財人が選任され、破産財団の管理処分権は破産管財人に専属する
- 2破産債権者は、原則として破産手続によらなければ権利を行使することができない
- 3抵当権などの別除権は、破産手続によらずに行使することができる
- 4破産手続開始後も、破産者は破産財団に属する財産を自由に処分することができる
正解
4. 破産手続開始後も、破産者は破産財団に属する財産を自由に処分することができる
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解説
破産手続開始決定により破産管財人が選任され、破産財団に属する財産の管理処分権は破産者から破産管財人に専属する(破産法78条)。よって破産者が破産財団の財産を自由に処分できるとする記述が適切でなく、これが誤り。破産債権者は原則として個別の権利行使を禁じられ破産手続内で配当を受けるため(100条)、破産手続によらなければ権利を行使できないとする記述は正しい。抵当権・質権等の担保権者は別除権者として破産手続によらず担保権を実行できるため(65条)、別除権を手続によらず行使できるとする記述も正しい。管理処分権が破産管財人に専属するとする記述も正しく、管理処分権の専属と別除権の扱いは破産法の基本である。
一問一答
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