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債権の管理と回収出題頻度 3/3

破産

はさん

定義

支払不能・債務超過にある債務者の財産を換価し、債権者に公平に配当する清算型の倒産処理手続。

詳細解説

破産は、支払不能または法人の債務超過にある債務者について、裁判所が破産手続開始決定をし、選任された破産管財人が債務者の財産(破産財団)を管理・換価して債権者に按分配当する清算型手続で、破産法が規律する。手続開始により債務者は財産の管理処分権を失い、個別の強制執行は禁止される。配当は財団債権・優先的破産債権・一般破産債権・劣後的破産債権の順位に従う。個人の破産では免責許可決定を得れば残債務の支払責任を免れる。担保権者は別除権として手続外で権利行使できる。

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よくある質問

Q. 破産とは何ですか?

A. 支払不能・債務超過にある債務者の財産を換価し、債権者に公平に配当する清算型の倒産処理手続。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 債権の管理と回収の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 債権の管理と回収 · ID: bizhou2-saiken-g038