問題
取引先B社の信用不安が表面化し、B社が一部の親しい債権者にだけ弁済期前に弁済を行っているとの情報をA社が得た。後にB社が破産した場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1支払不能後または支払停止後にされた一部の債権者に対する偏頗的な弁済は、破産管財人による否認の対象となり得る
- 2弁済期前であっても、債務者が任意に行った弁済は常に有効であり否認されることはない
- 3一部の債権者にだけ弁済する行為は、破産債権者間の平等を害するが、否認の対象とはならない
- 4偏頗弁済を受けた債権者は、破産後もその弁済を確定的に保持でき、財団への返還を求められることはない
正解
1. 支払不能後または支払停止後にされた一部の債権者に対する偏頗的な弁済は、破産管財人による否認の対象となり得る
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解説
破産手続では債権者平等が原則であり、支払不能後または支払停止後に特定の債権者だけに弁済する偏頗行為は、債権者間の公平を害するため破産管財人による偏頗行為否認の対象となり得る(破産法162条)。よって支払不能後等の偏頗的弁済が否認の対象となり得るとする記述が正しい。とりわけ弁済期前の弁済(非義務行為)は否認されやすいため、弁済期前の任意の弁済は常に有効で否認されないとする記述は誤り。一部債権者への弁済は平等を害し否認の典型例であるから、一部債権者への弁済は否認の対象とならないとする記述も誤り。否認権が行使されれば受領した債権者は受けた給付を破産財団に返還する義務を負うため、偏頗弁済を受けた債権者が確定的に保持でき返還を求められないとする記述も誤りである。
一問一答
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