問題
詐害行為取消権に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。改正民法を前提とする。
選択肢
- 1債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為(詐害行為)の取消しを裁判所に請求できる
- 2詐害行為取消権は、必ず訴えによって行使しなければならない
- 3受益者が、その行為の時に債権者を害することを知らなかったときは、取消しは認められない
- 4詐害行為取消権は、債務者が無資力であるか否かにかかわらず行使することができる
正解
4. 詐害行為取消権は、債務者が無資力であるか否かにかかわらず行使することができる
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解説
詐害行為取消権は、債務者が債権者を害することを知ってした財産減少行為を裁判上取り消し、責任財産を保全する制度であるから(民法424条)、取消しを裁判所に請求できるとする記述は正しい。債権者代位権と異なり必ず訴えによって行使しなければならないため(同条1項)、必ず訴えによるとする記述も正しい。受益者が行為時に債権者を害することを知らなかった(善意)ときは取消しできず取引の安全に配慮されるため(同条1項ただし書)、受益者が善意なら取消しが認められないとする記述も正しい。一方、債務者の無資力(債務超過)は詐害行為取消権の中心的要件であるから、無資力を問わず行使できるとする記述が適切でない。
一問一答
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