問題
債権者代位権と詐害行為取消権の比較に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1いずれも債務者の責任財産を保全する制度であるが、代位権は裁判外でも行使でき、取消権は訴えによる必要がある
- 2いずれの権利も、行使には必ず訴えの提起が必要である
- 3債権者代位権は債務者の積極的な財産減少行為を取り消す制度であり、詐害行為取消権は債務者の権利不行使に対応する制度である
- 4いずれの権利も、被保全債権が詐害行為または代位の対象たる権利よりも後に成立していなければ行使できない
正解
1. いずれも債務者の責任財産を保全する制度であるが、代位権は裁判外でも行使でき、取消権は訴えによる必要がある
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解説
両制度はいずれも債務者の責任財産を保全して強制執行の準備をする点で共通するが、行使方法が異なる。債権者代位権は裁判外でも行使できるのに対し詐害行為取消権は必ず訴えによらなければならないため(424条1項)、代位権は裁判外でも行使でき取消権は訴えによる必要があるとする記述が正しい。両権利とも必ず訴えの提起が必要とする記述は、代位権が裁判外でも行使できる以上誤り。役割は逆で、代位権は債務者が「権利を行使しない」消極的態度に対応し取消権は債務者の「積極的な財産減少行為」を取り消すから、代位権を財産減少行為の取消し・取消権を権利不行使への対応とする記述は逆で誤り。被保全債権は原則として詐害行為前・代位対象の権利の被保全の必要時より前に成立している必要があり後に成立では足りないため、後に成立していなければ行使できるとする記述も誤りである。
一問一答
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