用語辞典の一覧に戻る
紛争の解決方法と国際法務出題頻度 2/3

破産管財人

はさんかんざいにん

定義

破産手続において、裁判所に選任され破産財団の管理・換価・配当を担う者。通常は弁護士が就く。

詳細解説

破産管財人は破産手続開始決定とともに裁判所が選任し、破産者の財産(破産財団)の管理処分権を専属的に取得する。主な職務は財団の調査・管理、財産の換価、債権の調査・確定、そして総債権者への公平な配当である。さらに、破産者が破産直前に特定の債権者だけを優遇した行為などを否認権の行使によって覆し、流出した財産を財団に取り戻す権限も持つ。中立公正な立場が求められるため通常は弁護士が選任される。再建型手続のDIP型で従来の経営者が残るのと異なり、清算型では財産管理が管財人に移る点が特徴である。

「破産管財人」が出る問題に挑戦

読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。

全問に挑戦する(無料)

関連用語

破産否認権破産財団配当

よくある質問

Q. 破産管財人とは何ですか?

A. 破産手続において、裁判所に選任され破産財団の管理・換価・配当を担う者。通常は弁護士が就く。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 紛争の解決方法と国際法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

他の用語も見る(全240語)ビジネス実務法務検定2級の問題に挑戦

科目: 紛争の解決方法と国際法務 · ID: bizhou2-funso-g024