破産管財人
はさんかんざいにん
定義
破産手続において、裁判所に選任され破産財団の管理・換価・配当を担う者。通常は弁護士が就く。
詳細解説
破産管財人は破産手続開始決定とともに裁判所が選任し、破産者の財産(破産財団)の管理処分権を専属的に取得する。主な職務は財団の調査・管理、財産の換価、債権の調査・確定、そして総債権者への公平な配当である。さらに、破産者が破産直前に特定の債権者だけを優遇した行為などを否認権の行使によって覆し、流出した財産を財団に取り戻す権限も持つ。中立公正な立場が求められるため通常は弁護士が選任される。再建型手続のDIP型で従来の経営者が残るのと異なり、清算型では財産管理が管財人に移る点が特徴である。
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債権の管理と回収
抵当権の実行に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを選べ。ア. 抵当権者は、債務不履行があれば担保不動産競売を申し立てて優先弁済を受けられる。イ. 抵当権者は、抵当不動産から生じる賃料等の収益から弁済を受ける担保不動産収益執行を選択できる。ウ. 抵当権の実行には、あらかじめ債務名義を取得しておかなければならない。エ. 後順位抵当権者は、先順位抵当権者が配当を受けた残余からしか配当を受けられない。
債権の管理と回収
破産手続に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
債権の管理と回収
破産手続における別除権・財団債権・破産債権の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 破産管財人とは何ですか?
A. 破産手続において、裁判所に選任され破産財団の管理・換価・配当を担う者。通常は弁護士が就く。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 紛争の解決方法と国際法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。