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紛争の解決方法と国際法務出題頻度 2/3

免責

めんせき

定義

破産手続を経た個人債務者が、残った債務の支払義務を裁判所の許可により免れる制度。

詳細解説

免責は、誠実な個人の経済的再生(フレッシュスタート)を図るため、破産手続終了後に裁判所が免責許可決定をすることで、配当されなかった残債務について支払責任を消滅させる制度である。ただし免責は無制限ではなく、財産隠匿や浪費・賭博による著しい債務、虚偽申告などの免責不許可事由があると認められない場合がある。また租税債権、悪意の不法行為に基づく損害賠償、養育費など一定の債権は非免責債権として免責の効果が及ばない。法人には免責の概念がなく破産で消滅する点と対比され、個人特有の救済制度である点を押さえる必要がある。

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関連用語

破産免責不許可事由非免責債権自然人

よくある質問

Q. 免責とは何ですか?

A. 破産手続を経た個人債務者が、残った債務の支払義務を裁判所の許可により免れる制度。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 紛争の解決方法と国際法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 紛争の解決方法と国際法務 · ID: bizhou2-funso-g026