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紛争の解決方法と国際法務出題頻度 3/3

法の適用に関する通則法

ほうのてきようにかんするつうそくほう

定義

渉外的法律関係につき、どの国の法を準拠法とするかを定める日本の国際私法の中心的法源。

詳細解説

法の適用に関する通則法は、従来の法例を全面改正して制定された日本の国際私法の基本法であり、契約・不法行為・物権・婚姻・相続など各種の法律関係について準拠法を指定する連結ルールを定める。契約については当事者自治を原則とし、選択がない場合は最密接関係地法によるとする。不法行為は原則として結果発生地法、消費者契約や労働契約には弱者保護の特則が置かれている。この法律はあくまで準拠法の選択ルールを定めるものであり、紛争をどの国の裁判所が審理するかという国際裁判管轄の問題とは区別して理解する必要がある。

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関連用語

準拠法当事者自治国際私法最密接関係地法

よくある質問

Q. 法の適用に関する通則法とは何ですか?

A. 渉外的法律関係につき、どの国の法を準拠法とするかを定める日本の国際私法の中心的法源。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 紛争の解決方法と国際法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 紛争の解決方法と国際法務 · ID: bizhou2-funso-g031