問題
国際的な売買契約において、当事者がどの国の法律を適用するか(準拠法)を契約書で明示的に合意していなかった場合、日本の裁判所が準拠法を決定する際の基準となる法律として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1民法および商法の規定により、契約締結地の法を一律に準拠法とする
- 2「法の適用に関する通則法」により、原則として当該法律行為に最も密接な関係がある地の法を準拠法とする
- 3国際私法は存在しないため、常に日本法が準拠法として適用される
- 4ウィーン売買条約(CISG)の規定により、買主の営業所所在地法が当然に準拠法となる
正解
2. 「法の適用に関する通則法」により、原則として当該法律行為に最も密接な関係がある地の法を準拠法とする
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解説
渉外的な私法上の法律関係にどの国の法を適用するかを定める国内法を国際私法といい、日本では「法の適用に関する通則法」がこれを規律する。当事者が準拠法を選択していない場合、法律行為の成立・効力は当該法律行為に最も密接な関係がある地(最密接関係地)の法による(通則法8条1項)。さらに特徴的給付を行う当事者の常居所地法等を最密接関係地法と推定する規定が置かれている(同条2項)。契約締結地法を一律に適用するという固定的基準ではない。日本にも国際私法は存在し、常に日本法になるわけではない。CISGは適用要件を満たす場合に実体ルールとして適用される条約であって準拠法決定基準そのものではない。よって通則法により最密接関係地法によるとする記述が最も適切である。
一問一答
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