問題
国際取引契約の準拠法に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1当事者は法律行為の成立及び効力について準拠法を合意で選択することができ、これを当事者自治の原則という
- 2当事者が準拠法を選択していないときは、その法律行為に最も密接な関係がある地の法による
- 3労働契約や消費者契約については、弱者保護の観点から準拠法選択の自由に一定の修正が加えられている
- 4当事者が準拠法を日本法と合意した場合であっても、相手方の本国の強行法規はすべて当然に優先して適用され、合意した日本法は適用されない
正解
4. 当事者が準拠法を日本法と合意した場合であっても、相手方の本国の強行法規はすべて当然に優先して適用され、合意した日本法は適用されない
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解説
法の適用に関する通則法は、法律行為の成立・効力の準拠法を当事者が合意で選択できる当事者自治の原則を採用する(7条)。選択がない場合は最密接関係地法による(8条)。消費者契約・労働契約については、社会的弱者保護のため、準拠法選択があっても消費者・労働者の常居所地法や労務提供地法の強行規定の適用を一定範囲で確保する特則が設けられている(11条・12条)。もっとも、これは弱者保護に関わる限定的な修正であって、当事者が日本法を選択した場合に相手方本国の強行法規がすべて当然に優先し日本法が適用されなくなるわけではない。選択した準拠法が原則として適用される。したがって相手方本国の強行法規がすべて当然優先するとする記述が適切でない。
一問一答
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