問題
国際取引における契約の準拠法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。日本の「法の適用に関する通則法」を前提とする。
選択肢
- 1準拠法とは、紛争を審理する裁判所がどの国になるかを定める概念である
- 2契約の成立および効力について、当事者は契約準拠法を合意により選択することができる
- 3国際取引契約では、当事者が準拠法を選択することは認められていない
- 4当事者が準拠法を選択しなかった場合でも、常に日本法が適用される
正解
2. 契約の成立および効力について、当事者は契約準拠法を合意により選択することができる
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解説
渉外的な契約に適用される実質法(準拠法)の決定は、日本では「法の適用に関する通則法」が規律する。同法は当事者自治の原則を採り、契約の成立・効力について当事者が合意で準拠法を選択できると定める(通則法7条)ため、当事者が合意により契約準拠法を選択できるとする記述が正しい。当事者による準拠法選択は広く認められているから、準拠法を選択することは認められていないとする記述は誤り。選択がない場合は最密接関係地法によるのであって常に日本法ではないから(8条)、選択しなくても常に日本法が適用されるとする記述も誤り。準拠法はどの国の法を適用するかの問題であり、どの裁判所が審理するか(国際裁判管轄)とは別概念であるから、準拠法をどの国の裁判所になるかを定める概念とする記述も誤りである。
一問一答
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