外国判決の承認・執行
がいこくはんけつのしょうにん・しっこう
定義
外国裁判所の確定判決を自国で効力あるものと認め、その内容を強制執行で実現すること。
詳細解説
外国判決の承認・執行は、外国裁判所が下した確定判決を日本で効力あるものとして取り扱う制度で、民事訴訟法および民事執行法に要件が定められる。承認には、外国裁判所に国際裁判管轄が認められること、敗訴被告に適正な送達等の手続保障があったこと、判決内容や手続が日本の公序に反しないこと、相互の保証があることが必要とされる。これらを満たす場合に執行判決を得て日本での強制執行が可能となる。条約による統一が乏しく国ごとに要件が異なるため執行の予測可能性は仲裁判断より低く、この点が国際契約で仲裁が選ばれる一因となっている。
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企業取引の法務
契約の有効要件(公序良俗・強行法規違反等)に関する記述として、適切でないものはどれか。
紛争の解決方法と国際法務
国際取引契約において、当事者が「本契約に関する一切の紛争は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする」旨の国際裁判管轄の合意条項を置いた。この合意に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
紛争の解決方法と国際法務
A社(日本法人)はB社(外国法人)との間で国際的な売買契約を締結しようとしている。国際取引における準拠法と裁判管轄に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 法律行為の成立及び効力について適用すべき法(準拠法)は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法によるのが原則であり、当事者の意思によって準拠法を定めることが認められている(当事者自治の原則)。 イ. 国際取引契約においては、当事者間で紛争解決のための管轄裁判所をあらかじめ合意により定めること(国際裁判管轄の合意)は、その内容のいかんにかかわらずおよそ認められていない。 ウ. 当事者による準拠法の選択がない場合には、その法律行為に最も密接な関係がある地の法によるのが原則であり、当該法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地法(その当事者の事業所所在地の法等)が最密接関係地法と推定される。 エ. 当事者が契約において準拠法を明示的に選択した場合であっても、その選択は契約の文言にかかわらず常に無効とされ、結局は紛争を審理する裁判所の所在地の法(法廷地法)が適用される。 オ. 消費者契約については、消費者と事業者との間で準拠法を選択した場合には、その選択された準拠法のみが適用され、消費者は自己の常居所地法中の特定の強行規定の適用を主張することは一切できない。
関連用語
よくある質問
Q. 外国判決の承認・執行とは何ですか?
A. 外国裁判所の確定判決を自国で効力あるものと認め、その内容を強制執行で実現すること。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 紛争の解決方法と国際法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。