問題
契約の有効要件(公序良俗・強行法規違反等)に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1公の秩序または善良の風俗に反する法律行為は、無効である
- 2強行法規に違反する契約は、当事者がこれに合意していても、その違反する部分について無効となり得る
- 3当事者の合意があっても、暴利行為など著しく不公正な内容の契約は、公序良俗違反として無効とされることがある
- 4任意規定と異なる内容の特約は、強行規定に反しない場合であっても、当事者が合意していると否とにかかわらず一律に無効である
正解
4. 任意規定と異なる内容の特約は、強行規定に反しない場合であっても、当事者が合意していると否とにかかわらず一律に無効である
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解説
公序良俗に反する法律行為は無効である(民法90条)ので、その旨の記述は正しい。強行法規に反する契約は当事者が合意してもその部分が無効となり得るので、その旨の記述も正しい。暴利行為のように著しく不公正な内容の契約は公序良俗違反として無効とされ得るので、その旨の記述も正しい。任意規定は当事者の意思によって排除・修正でき、これと異なる特約は強行規定や公序良俗に反しない限り有効に効力を生じる(91条参照)ため、任意規定と異なる特約を当事者の合意の有無にかかわらず一律に無効とする記述が適切でない。
一問一答
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