問題
A社(日本法人)はB社(外国法人)との間で国際的な売買契約を締結しようとしている。国際取引における準拠法と裁判管轄に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 法律行為の成立及び効力について適用すべき法(準拠法)は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法によるのが原則である。 イ. 当事者による準拠法の選択がない場合には、その法律行為に最も密接な関係がある地の法によるのが原則である。 ウ. 国際取引契約においては、当事者間で紛争解決の管轄裁判所を合意で定めること(国際裁判管轄の合意)は、いかなる場合も認められない。 エ. 当事者が準拠法を選択した場合であっても、その選択は契約の文言にかかわらず常に無効であり、法廷地法が適用される。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
正解
1. ア・イ
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解説
アは適切。「法の適用に関する通則法」7条は、法律行為の成立・効力の準拠法は当事者が選択した地の法によるとする当事者自治の原則を定める。イも適切で、当事者による選択がないときは最密接関係地法によるのが原則であり、事業者の取引では特徴的給付を行う当事者の常居所地・主たる事業所所在地の法が推定される(8条)。ウは不適切で、国際取引では一定の要件のもとで国際裁判管轄の合意(管轄合意)が認められる(民事訴訟法3条の7)。エも不適切で、当事者の準拠法選択は原則有効であり、常に無効で法廷地法が適用されるわけではない。よってア・イが適切で、当事者自治と最密接関係地法の理解が要点である。
一問一答
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