問題
A社(日本法人)はB社(外国法人)との間で国際的な売買契約を締結しようとしている。国際取引における準拠法と裁判管轄に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 法律行為の成立及び効力について適用すべき法(準拠法)は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法によるのが原則であり、当事者の意思によって準拠法を定めることが認められている(当事者自治の原則)。 イ. 国際取引契約においては、当事者間で紛争解決のための管轄裁判所をあらかじめ合意により定めること(国際裁判管轄の合意)は、その内容のいかんにかかわらずおよそ認められていない。 ウ. 当事者による準拠法の選択がない場合には、その法律行為に最も密接な関係がある地の法によるのが原則であり、当該法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地法(その当事者の事業所所在地の法等)が最密接関係地法と推定される。 エ. 当事者が契約において準拠法を明示的に選択した場合であっても、その選択は契約の文言にかかわらず常に無効とされ、結局は紛争を審理する裁判所の所在地の法(法廷地法)が適用される。 オ. 消費者契約については、消費者と事業者との間で準拠法を選択した場合には、その選択された準拠法のみが適用され、消費者は自己の常居所地法中の特定の強行規定の適用を主張することは一切できない。
選択肢
- 1イ・エ
- 2ア・オ
- 3ア・ウ
- 4ウ・オ
- 5イ・ウ
正解
3. ア・ウ
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解説
アは適切。「法の適用に関する通則法」7条は、法律行為の成立及び効力の準拠法は当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法によるとして当事者自治の原則を定める。ウも適切で、当事者による選択がないときはその法律行為に最も密接な関係がある地の法によるのが原則であり、特徴的な給付を当事者の一方のみが行う場合にはその給付を行う当事者の常居所地法等が最密接関係地法と推定される(通則法8条1項・2項)。一方イは適切でなく、国際取引においては一定の要件のもとで国際裁判管轄の合意(管轄合意)が認められている(民事訴訟法3条の7)。エも適切でなく、当事者による準拠法の選択は原則として有効であり、常に無効で法廷地法が適用されるとするのは誤りである(通則法7条)。オも適切でなく、消費者契約については準拠法が選択された場合であっても、消費者がその常居所地法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を事業者に表示したときは当該強行規定が適用され、消費者の保護が図られる(通則法11条1項)。よって適切な組み合わせはア・ウである。
一問一答
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