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株式会社の組織と運営出題頻度 3/3

発起設立

ほっきせつりつ

定義

設立時に発行する株式の全部を発起人だけが引き受けて株式会社を成立させる設立方法。

詳細解説

発起設立では発起人が設立時発行株式の全部を引き受け、出資の履行をしたうえで設立時取締役等を選任し、その調査を経て設立登記により会社が成立する(会社法25条1項1号・36条以下)。募集設立と異なり株主を外部から募集しないため創立総会は不要で、手続が簡易・迅速である。中小規模の会社設立の大半はこの方式による。発起人は1株以上を引き受ける義務があり、現物出資や財産引受けには原則として検査役の調査が必要となる点に注意を要する。

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関連用語

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よくある質問

Q. 発起設立とは何ですか?

A. 設立時に発行する株式の全部を発起人だけが引き受けて株式会社を成立させる設立方法。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 株式会社の組織と運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 株式会社の組織と運営 · ID: bizhou2-kaisha-g003