発起設立
ほっきせつりつ
定義
設立時に発行する株式の全部を発起人だけが引き受けて株式会社を成立させる設立方法。
詳細解説
発起設立では発起人が設立時発行株式の全部を引き受け、出資の履行をしたうえで設立時取締役等を選任し、その調査を経て設立登記により会社が成立する(会社法25条1項1号・36条以下)。募集設立と異なり株主を外部から募集しないため創立総会は不要で、手続が簡易・迅速である。中小規模の会社設立の大半はこの方式による。発起人は1株以上を引き受ける義務があり、現物出資や財産引受けには原則として検査役の調査が必要となる点に注意を要する。
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株式会社の組織と運営
発起人の権限と設立中の会社に関する記述として、最も適切なものはどれか。
株式会社の組織と運営
株式会社の設立に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 株式会社の定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じない。 イ. 発起設立の場合、発起人は設立時発行株式の全部を引き受け、出資の履行をしなければならない。 ウ. 現物出資など変態設立事項を定款に記載した場合、その価額の相当性については例外なく必ず検査役の調査を受けなければならず、いかなる場合も省略できない。 エ. 設立時の出資された財産の価額は、定款に記載された最低額(資本金)として1,000万円以上でなければならない。
株式会社の組織と運営
A株式会社では、取締役の違法行為により会社に損害が生じたとして、株主が責任追及を検討している。株主代表訴訟(責任追及等の訴え)に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 公開会社において代表訴訟を提起するには、原則として6か月前から引き続き株式を有する株主であることが必要である。 イ. 株主はまず会社に対し書面等で責任追及の訴えの提起を請求し、会社が原則として60日以内に訴えを提起しないときに自ら訴えを提起できる。 ウ. 代表訴訟で株主が勝訴して得られた賠償金は、訴えを提起した当該株主個人に帰属する。 エ. 代表訴訟の対象となる責任には、取締役の会社に対する責任のほか、発起人や監査役の会社に対する責任も含まれる。
関連用語
よくある質問
Q. 発起設立とは何ですか?
A. 設立時に発行する株式の全部を発起人だけが引き受けて株式会社を成立させる設立方法。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 株式会社の組織と運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。