問題
株式会社の設立に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 株式会社の定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じない。 イ. 発起設立の場合、発起人は設立時発行株式の全部を引き受け、出資の履行をしなければならない。 ウ. 現物出資など変態設立事項を定款に記載した場合、その価額の相当性については例外なく必ず検査役の調査を受けなければならず、いかなる場合も省略できない。 エ. 設立時の出資された財産の価額は、定款に記載された最低額(資本金)として1,000万円以上でなければならない。
選択肢
- 1イ・ウ
- 2ア・エ
- 3ア・イ
- 4ウ・エ
正解
3. ア・イ
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解説
アは適切。株式会社の定款は公証人の認証を受けて効力を生じる(会社法30条1項)。イも適切で、発起設立では発起人が設立時発行株式の全部を引き受け、出資を履行する(25条・34条)。ウは誤りで、現物出資等の変態設立事項は原則検査役調査を要するが、価額が500万円以下、市場価格ある有価証券、弁護士等の証明がある場合など一定の場合は調査を省略できる(33条10項)。エも誤りで、現行会社法に最低資本金制度はなく、資本金1円でも設立可能であり「1,000万円以上」は誤り。よって適切な組み合わせはア・イ。
一問一答
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