問題
株式会社の設立に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 現物出資などの変態設立事項を定款に記載した場合、その価額の相当性については、例外なく必ず裁判所が選任する検査役の調査を受けなければならず、いかなる場合も省略することができない。 イ. 株式会社の定款は、公証人の認証を受けなければその効力を生じない。 ウ. 設立時に出資される財産の価額は、定款に記載された資本金として1,000万円以上でなければならない。 エ. 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をする前であっても、定款について公証人の認証を受けた時に成立する。 オ. 発起設立の場合、発起人は設立時発行株式の全部を引き受け、その出資の履行をしなければならない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3ア・エ
- 4イ・オ
- 5ア・オ
正解
4. イ・オ
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解説
アは不適切。変態設立事項の検査役調査は、少額の現物出資(総額500万円以下)や市場価格のある有価証券、専門家の証明がある場合など、一定の場合には省略できる(会社法33条10項)。イは適切。株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じない(会社法30条1項)。ウは不適切。会社法では最低資本金制度は廃止されており、資本金が1,000万円以上でなければならないという制限はない。エは不適切。株式会社は、その本店所在地において設立の登記をすることによって成立する(会社法49条)。オは適切。発起設立では発起人が設立時発行株式の全部を引き受け、出資の履行をしなければならない(会社法25条1項1号・34条1項)。適切なものはイ・オ。
一問一答
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