募集設立
ぼしゅうせつりつ
定義
発起人が設立時発行株式の一部を引き受け、残りを引き受ける株主を募集して会社を設立する方法。
詳細解説
募集設立では発起人が一部の株式を引き受けたうえで、残部について引受人を募集する(会社法57条以下)。引受人が確定し払込みが完了すると、設立時株主による創立総会を開催して設立時取締役の選任や設立経過の報告を行う点が発起設立との大きな違いである。発起人以外の出資者保護のため手続が厳格で、払込取扱機関の払込金保管証明など加重された規律が課される。多数の出資者から資本を集める場合に用いられるが、実務では手続の簡便な発起設立が圧倒的に多い。
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株式会社の組織と運営
株式会社の設立に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 現物出資などの変態設立事項を定款に記載した場合、その価額の相当性については、例外なく必ず裁判所が選任する検査役の調査を受けなければならず、いかなる場合も省略することができない。 イ. 株式会社の定款は、公証人の認証を受けなければその効力を生じない。 ウ. 設立時に出資される財産の価額は、定款に記載された資本金として1,000万円以上でなければならない。 エ. 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をする前であっても、定款について公証人の認証を受けた時に成立する。 オ. 発起設立の場合、発起人は設立時発行株式の全部を引き受け、その出資の履行をしなければならない。
株式会社の組織と運営
発起人らは、新たに株式会社A社を設立しようとしている。株式会社の設立に関する次のア〜オの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを、後記の①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 発起設立においては、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける。 イ. 株式会社の定款は、公証人の認証を受けなければその効力を生じないが、合同会社など持分会社の定款についても、公証人の認証を受けなければ効力を生じない。 ウ. 設立時に出資された財産の価額が定款に定めた額に著しく不足するときは、発起人および設立時取締役は、原則として、連帯してその不足額を支払う義務を負う。 エ. 現物出資その他の変態設立事項を定款に定めた場合には、その目的のいかんを問わず、また価額の多寡を問わず、常に裁判所が選任する検査役の調査を受けなければならない。 オ. 募集設立においては、設立時発行株式を引き受ける者の募集をするが、発起人は設立時発行株式を一株も引き受けないことができる。
株式会社の組織と運営
株式会社の設立方法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 募集設立とは何ですか?
A. 発起人が設立時発行株式の一部を引き受け、残りを引き受ける株主を募集して会社を設立する方法。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 株式会社の組織と運営の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。