問題
発起人の権限と設立中の会社に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1会社の設立に関して支出した費用のうち、定款に記載され所定の要件を満たす設立費用は、成立後の会社に帰属させることができる。
- 2発起人が会社の成立を見越して開業準備行為としてした取引は、定款の記載等を要せず当然にすべて会社に帰属する。
- 3発起人は、定款の作成や株式の引受けに関する行為を行うことができない。
- 4会社が成立しなかった場合でも、発起人は設立に関して支出した費用について一切責任を負わない。
正解
1. 会社の設立に関して支出した費用のうち、定款に記載され所定の要件を満たす設立費用は、成立後の会社に帰属させることができる。
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解説
会社の設立費用は変態設立事項として定款に記載し検査役の調査等の所定の要件を満たすことで、その範囲で成立後の会社に帰属させることができる(会社法28条4号)。発起人の権限は本来、定款作成・株式引受け・出資の履行など設立それ自体に必要な行為に限られると解され、開業準備行為(成立後の事業のための仕入れ・店舗賃借等)が当然にすべて会社に帰属するわけではないため当該選択肢は誤り。会社が成立しなかったとき(設立の不成立)は、発起人が連帯して設立に関する行為の責任を負い、支出した費用も発起人の負担となる(会社法56条)。設立中の会社の概念と発起人の権限範囲は理論上も実務上も重要な論点である。
一問一答
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