問題
会社の設立に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 発起設立では、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける。 イ. 定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じないが、これは株式会社・合同会社いずれにも共通する要件である。 ウ. 現物出資など一定の変態設立事項を定款に定めた場合、原則として裁判所が選任する検査役の調査が必要となる。 エ. 設立時に出資された財産の価額が定款所定の額に著しく不足する場合でも、発起人は不足額を支払う責任を負わない。
選択肢
- 1イ・エ
- 2イ・ウ
- 3ア・ウ
- 4ア・エ
正解
3. ア・ウ
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解説
適切なのはア・ウ。アは発起設立の定義で、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける(募集設立では一部を株主募集する)。ウは変態設立事項(現物出資・財産引受け・発起人の報酬・設立費用、会社法28条)に関する検査役調査(会社法33条)で、過大評価による資本充実阻害を防ぐため原則必要となる(少額等の例外あり)。イは誤りで、定款認証が必要なのは株式会社等であり、合同会社など持分会社の定款には公証人の認証は不要である。エも誤りで、出資財産の価額が定款所定額に著しく不足するときは、発起人および設立時取締役が原則として連帯して不足額を支払う責任を負う(会社法52条、財産価額填補責任)。設立の種類と資本充実責任は頻出論点である。
一問一答
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