現物出資
げんぶつしゅっし
定義
金銭以外の財産(不動産・動産・債権・有価証券等)をもって出資すること。過大評価による弊害が懸念される。
詳細解説
現物出資は金銭以外の財産を出資の目的とするもので、目的財産が過大評価されると他の株主や会社債権者の利益を害するため厳格に規律される。設立時は変態設立事項として定款への記載と原則的な検査役調査が必要であり(会社法28条1号)、評価が著しく不足する場合には発起人・設立時取締役が不足額を支払う財産価額填補責任を負う。新株発行時の現物出資も同様の規律が及ぶ。一定額以下や弁護士・公認会計士等の証明、市場価格のある有価証券などでは調査が免除される。
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株式会社の組織と運営
会社の設立に際し、Aは時価1000万円の機械を現物出資しようとしている。変態設立事項(現物出資等)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
株式会社の組織と運営
株式会社の設立に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 株式会社の定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じない。 イ. 発起設立の場合、発起人は設立時発行株式の全部を引き受け、出資の履行をしなければならない。 ウ. 現物出資など変態設立事項を定款に記載した場合、その価額の相当性については例外なく必ず検査役の調査を受けなければならず、いかなる場合も省略できない。 エ. 設立時の出資された財産の価額は、定款に記載された最低額(資本金)として1,000万円以上でなければならない。
株式会社の組織と運営
会社の設立に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 発起設立では、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける。 イ. 定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じないが、これは株式会社・合同会社いずれにも共通する要件である。 ウ. 現物出資など一定の変態設立事項を定款に定めた場合、原則として裁判所が選任する検査役の調査が必要となる。 エ. 設立時に出資された財産の価額が定款所定の額に著しく不足する場合でも、発起人は不足額を支払う責任を負わない。
関連用語
よくある質問
Q. 現物出資とは何ですか?
A. 金銭以外の財産(不動産・動産・債権・有価証券等)をもって出資すること。過大評価による弊害が懸念される。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 株式会社の組織と運営の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。