現物出資
げんぶつしゅっし
定義
金銭以外の財産(不動産・動産・債権・有価証券等)をもって出資すること。過大評価による弊害が懸念される。
詳細解説
現物出資は金銭以外の財産を出資の目的とするもので、目的財産が過大評価されると他の株主や会社債権者の利益を害するため厳格に規律される。設立時は変態設立事項として定款への記載と原則的な検査役調査が必要であり(会社法28条1号)、評価が著しく不足する場合には発起人・設立時取締役が不足額を支払う財産価額填補責任を負う。新株発行時の現物出資も同様の規律が及ぶ。一定額以下や弁護士・公認会計士等の証明、市場価格のある有価証券などでは調査が免除される。
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株式会社の組織と運営
会社の設立に際し、Aは時価1000万円の機械を現物出資しようとしている。変態設立事項(現物出資等)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
株式会社の組織と運営
株式会社の設立に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 現物出資などの変態設立事項を定款に記載した場合、その価額の相当性については、例外なく必ず裁判所が選任する検査役の調査を受けなければならず、いかなる場合も省略することができない。 イ. 株式会社の定款は、公証人の認証を受けなければその効力を生じない。 ウ. 設立時に出資される財産の価額は、定款に記載された資本金として1,000万円以上でなければならない。 エ. 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をする前であっても、定款について公証人の認証を受けた時に成立する。 オ. 発起設立の場合、発起人は設立時発行株式の全部を引き受け、その出資の履行をしなければならない。
株式会社の組織と運営
A株式会社は資金調達のため募集株式の発行(新株発行)を行おうとしている。募集株式の発行等に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 公開会社における募集株式の発行は、原則として取締役会の決議で行うことができるが、特に有利な払込金額での発行(有利発行)に当たる場合には、株主総会の特別決議と理由の説明が必要である。 イ. 非公開会社では、株主に株式の割当てを受ける権利を与えない募集株式の発行であっても、取締役会の決議のみで行うことができる。 ウ. 募集株式の発行は資本金の額を増加させるものであるから、通常の募集株式の発行であっても、必ず官報による公告等の債権者保護手続を経なければならない。 エ. 募集株式の引受人は、払込期日までに出資の履行をしないときは、当該募集株式の株主となる権利を失う。 オ. 募集株式の発行に際して現物出資がされる場合には、その目的財産の価額の多寡を問わず、常に裁判所が選任する検査役の調査を受けなければならない。
関連用語
よくある質問
Q. 現物出資とは何ですか?
A. 金銭以外の財産(不動産・動産・債権・有価証券等)をもって出資すること。過大評価による弊害が懸念される。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 株式会社の組織と運営の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。