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株式会社の組織と運営出題頻度 2/3

変態設立事項

へんたいせつりつじこう

定義

現物出資・財産引受け・発起人の報酬・設立費用など、定款に記載しなければ効力を生じない危険な設立事項。

詳細解説

変態設立事項は会社財産の充実を害するおそれが類型的に高い事項で、会社法28条が①現物出資②財産引受け③発起人が受ける報酬その他の特別利益④設立費用を列挙する。これらは定款に記載しなければ効力を生じない相対的記載事項であり、原則として裁判所が選任する検査役の調査を受ける必要がある。ただし、目的物の価額が500万円以下の場合や市場価格のある有価証券、弁護士等の証明がある場合には検査役調査が省略できる。出資者間の公平と債権者保護のための制度である。

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よくある質問

Q. 変態設立事項とは何ですか?

A. 現物出資・財産引受け・発起人の報酬・設立費用など、定款に記載しなければ効力を生じない危険な設立事項。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 株式会社の組織と運営の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 株式会社の組織と運営 · ID: bizhou2-kaisha-g006