変態設立事項
へんたいせつりつじこう
定義
現物出資・財産引受け・発起人の報酬・設立費用など、定款に記載しなければ効力を生じない危険な設立事項。
詳細解説
変態設立事項は会社財産の充実を害するおそれが類型的に高い事項で、会社法28条が①現物出資②財産引受け③発起人が受ける報酬その他の特別利益④設立費用を列挙する。これらは定款に記載しなければ効力を生じない相対的記載事項であり、原則として裁判所が選任する検査役の調査を受ける必要がある。ただし、目的物の価額が500万円以下の場合や市場価格のある有価証券、弁護士等の証明がある場合には検査役調査が省略できる。出資者間の公平と債権者保護のための制度である。
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株式会社の組織と運営
株式会社の定款の絶対的記載事項に関する記述として、適切でないものはどれか。
株式会社の組織と運営
会社の設立に際し、Aは時価1000万円の機械を現物出資しようとしている。変態設立事項(現物出資等)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
株式会社の組織と運営
株主総会の決議に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 取締役の選任は、定款に別段の定めがない限り、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成で決する普通決議による。 イ. 定款の変更、事業の全部の譲渡、合併契約の承認などは、原則として特別決議(議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成)を要する。 ウ. 株主総会の特別決議の定足数は、定款によって3分の1未満に引き下げることもできる。 エ. 自己株式についても、会社は議決権を行使することができる。
関連用語
よくある質問
Q. 変態設立事項とは何ですか?
A. 現物出資・財産引受け・発起人の報酬・設立費用など、定款に記載しなければ効力を生じない危険な設立事項。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 株式会社の組織と運営の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。