問題
会社の設立に際し、Aは時価1000万円の機械を現物出資しようとしている。変態設立事項(現物出資等)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1現物出資は定款に記載しなくても当然に効力を生じる。
- 2現物出資の目的財産の価額が定款記載額に著しく不足するときは、原則として発起人および設立時取締役が不足額をてん補する責任を負う。
- 3現物出資はいかなる場合も裁判所選任の検査役の調査を省略できない。
- 4現物出資ができるのは金銭債権に限られ、機械などの動産は対象外である。
正解
2. 現物出資の目的財産の価額が定款記載額に著しく不足するときは、原則として発起人および設立時取締役が不足額をてん補する責任を負う。
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解説
現物出資は変態設立事項であり、定款に記載しなければ効力を生じない(会社法28条1号)。目的財産の実価が定款記載の価額に著しく不足する場合、発起人および設立時取締役は連帯して不足額をてん補する責任を負う(会社法52条)。検査役の調査は原則必要だが、総額500万円以下や市場価格のある有価証券、弁護士・税理士等の証明がある場合などには省略でき(会社法33条10項)、「いかなる場合も省略できない」は誤り。現物出資の対象は金銭以外の財産(動産・不動産・債権・有価証券等)であり、過大評価による資本充実の害を防ぐため厳格な手続が設けられている。
一問一答
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