譲渡制限株式
じょうとせいげんかぶしき
定義
株式の譲渡について会社の承認を要する旨を定款で定めた株式。閉鎖的な会社で広く用いられる。
詳細解説
譲渡制限株式は、譲渡による取得について株式会社の承認を要する旨を定款に定めた株式である(会社法2条17号・107条1項1号)。中小企業など好ましくない者の経営参加を排除したい閉鎖会社で利用される。譲渡を望む株主が承認請求をして会社が承認しない場合、会社は自ら買い取るか指定買取人を指定しなければならず、株主の投下資本回収の道は確保される。発行する全株式を譲渡制限とした会社が非公開会社(株式譲渡制限会社)であり、機関設計の自由度が高まるなど多くの特則が適用される。
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株式会社の組織と運営
譲渡制限株式に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
株式会社の組織と運営
公開会社と非公開会社(株式譲渡制限会社)の区別に関する記述として、適切でないものはどれか。
株式会社の組織と運営
株式会社の機関設計に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社を除く)は、その形態のいかんを問わず、いかなる場合も必ず監査役を置かなければならない。 イ. すべての株式会社は、株主総会および取締役を置かなければならない。 ウ. 監査等委員会設置会社は、監査役および監査役会を置かなければならない。 エ. 公開会社は、取締役会を置かなければならない。 オ. 監査役会設置会社においては、監査役は3人以上で、そのうち半数以上は社外監査役でなければならず、かつ監査役のうち半数以上は常勤監査役でなければならない。
関連用語
よくある質問
Q. 譲渡制限株式とは何ですか?
A. 株式の譲渡について会社の承認を要する旨を定款で定めた株式。閉鎖的な会社で広く用いられる。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 株式会社の組織と運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。