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株式会社の組織と運営出題頻度 3/3

譲渡制限株式

じょうとせいげんかぶしき

定義

株式の譲渡について会社の承認を要する旨を定款で定めた株式。閉鎖的な会社で広く用いられる。

詳細解説

譲渡制限株式は、譲渡による取得について株式会社の承認を要する旨を定款に定めた株式である(会社法2条17号・107条1項1号)。中小企業など好ましくない者の経営参加を排除したい閉鎖会社で利用される。譲渡を望む株主が承認請求をして会社が承認しない場合、会社は自ら買い取るか指定買取人を指定しなければならず、株主の投下資本回収の道は確保される。発行する全株式を譲渡制限とした会社が非公開会社(株式譲渡制限会社)であり、機関設計の自由度が高まるなど多くの特則が適用される。

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よくある質問

Q. 譲渡制限株式とは何ですか?

A. 株式の譲渡について会社の承認を要する旨を定款で定めた株式。閉鎖的な会社で広く用いられる。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 株式会社の組織と運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 株式会社の組織と運営 · ID: bizhou2-kaisha-g010