問題
株式会社の機関設計に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社を除く)は、その形態のいかんを問わず、いかなる場合も必ず監査役を置かなければならない。 イ. すべての株式会社は、株主総会および取締役を置かなければならない。 ウ. 監査等委員会設置会社は、監査役および監査役会を置かなければならない。 エ. 公開会社は、取締役会を置かなければならない。 オ. 監査役会設置会社においては、監査役は3人以上で、そのうち半数以上は社外監査役でなければならず、かつ監査役のうち半数以上は常勤監査役でなければならない。
選択肢
- 1イ・オ
- 2ウ・エ
- 3イ・エ
- 4ウ・オ
- 5エ・オ
正解
3. イ・エ
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解説
アは不適切。取締役会設置会社は原則として監査役を置く必要があるが、公開会社でない会計参与設置会社では監査役を置かないことも認められるため、「いかなる場合も必ず」とはいえない(会社法327条2項ただし書)。イは適切。株式会社は株主総会および取締役を置かなければならない(会社法326条1項)。ウは不適切。監査等委員会設置会社は、監査役を置いてはならない(会社法327条4項)。エは適切。公開会社は取締役会を置かなければならない(会社法327条1項1号)。オは不適切。監査役会設置会社の監査役は3人以上で半数以上が社外監査役でなければならないが(会社法335条3項)、要求されるのは常勤監査役を1人以上選定することであり(同390条3項)、「半数以上が常勤」ではない。適切なものはイ・エ。
一問一答
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