問題
株式会社の機関設計に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. すべての株式会社は、株主総会と取締役を置かなければならない。 イ. 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社を除く)では、原則として監査役を置かなければならないが、公開会社でない会計参与設置会社など一定の場合には監査役を置かないことも認められる。 ウ. 公開会社は、取締役会を置かなければならない。 エ. 監査等委員会設置会社は、監査役および監査役会を置かなければならない。
選択肢
- 1ア・エ
- 2イ・エ
- 3ア・ウ
- 4ウ・エ
正解
3. ア・ウ
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解説
アは適切。会社法326条1項により、株式会社は株主総会と取締役を必ず置く(最小限の機関)。ウも適切で、公開会社は取締役会の設置が義務づけられる(327条1項)。イは記述として概ね正しいが本問の正答の組合せ上は選ばれない(取締役会設置会社は原則監査役等が必要で、例外も存在する)。エは誤りで、監査等委員会設置会社は監査等委員会が監査機能を担うため、監査役・監査役会を置くことはできない(327条4項)。委員会型と監査役型は併存しないのが会社法の建付けである。よって適切な組み合わせはア・ウ。
一問一答
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