問題
公開会社と非公開会社(株式譲渡制限会社)の区別に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1公開会社とは、その発行する全部または一部の株式について譲渡制限を設けていない会社をいう。
- 2発行する全部の株式に譲渡制限を付している会社は非公開会社である。
- 3公開会社という用語は、株式が証券取引所に上場されていることを必ず意味する。
- 4公開会社は取締役会を置かなければならない。
正解
3. 公開会社という用語は、株式が証券取引所に上場されていることを必ず意味する。
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解説
会社法上の「公開会社」とは、その発行する全部または一部の株式の内容として譲渡制限を設けていない会社をいい(会社法2条5号)、証券取引所への上場の有無とは無関係である。よって「必ず上場を意味する」は誤り。発行する全部の株式に譲渡制限を付している会社が非公開会社(株式譲渡制限会社)である。公開会社は取締役会の設置が義務づけられ(会社法327条1項1号)、機関設計や株主総会の権限範囲・募集株式発行の手続等で非公開会社と多くの違いがある。日常用語の「上場会社」と法律上の「公開会社」を混同しないことが重要で、非上場でも一部株式に譲渡制限がなければ会社法上は公開会社となりうる。
一問一答
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