問題
譲渡制限株式に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1譲渡制限株式は、いかなる場合も第三者に譲渡することができない。
- 2譲渡制限株式とは、その譲渡について会社の承認を要する旨が定款で定められた株式をいう。
- 3会社が譲渡を承認しない場合でも、会社や指定買取人による買取りの仕組みは存在しない。
- 4株券発行会社でなければ譲渡制限を定めることはできない。
正解
2. 譲渡制限株式とは、その譲渡について会社の承認を要する旨が定款で定められた株式をいう。
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解説
譲渡制限株式とは、譲渡による取得について会社(取締役会設置会社では原則取締役会、非設置会社では株主総会)の承認を要する旨を定款で定めた株式をいう(会社法2条17号、107条・108条)。譲渡が全面禁止されるわけではなく、承認されれば譲渡できる。会社が承認しない場合でも、株主は会社または会社が指定する買取人による買取りを請求でき、投下資本の回収機会が確保される(会社法140条以下)。株券発行の有無は譲渡制限の可否と無関係である。中小企業では好ましくない者の株主化を防ぐため全株式譲渡制限とするのが一般的で、これにより非公開会社となる。
一問一答
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