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株式会社の組織と運営出題頻度 2/3

公開会社

こうかいがいしゃ

定義

その発行する全部または一部の株式について譲渡制限を設けていない株式会社。上場の有無とは別概念。

詳細解説

会社法上の公開会社とは、発行株式の全部または一部に譲渡制限が付いていない会社をいう(会社法2条5号)。証券取引所への上場の有無を指す日常用語の「公開」とは異なる点に注意を要する。公開会社は株主が流動的であることから、取締役会の設置が義務づけられ、取締役の任期は原則2年を超えられないなど、機関設計や運営に関し非公開会社より厳格な規律が課される。逆に発行する全株式に譲渡制限がある会社は非公開会社として、取締役会非設置や任期最長10年などの柔軟な制度を利用できる。

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関連用語

譲渡制限株式取締役会非公開会社取締役の任期

よくある質問

Q. 公開会社とは何ですか?

A. その発行する全部または一部の株式について譲渡制限を設けていない株式会社。上場の有無とは別概念。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 株式会社の組織と運営の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 株式会社の組織と運営 · ID: bizhou2-kaisha-g011