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株式会社の組織と運営出題頻度 3/3

自己株式

じこかぶしき

定義

株式会社が発行した自己の株式を会社自身が取得して保有しているもの。いわゆる金庫株。

詳細解説

自己株式は会社が保有する自社株であり、原則として株主総会決議に基づき分配可能額の範囲内でのみ取得できる(会社法155条・461条の財源規制)。取得は実質的に株主への払戻しであり、債権者保護のため財源規制が課される。保有する自己株式には議決権がなく(308条2項)、剰余金配当も受けられない。期限の定めなく保有でき、必要に応じて消却や処分(売却・組織再編の対価等)が可能である。株価対策や敵対的買収防衛、ストックオプションの原資、組織再編の対価などに用いられる。

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関連用語

分配可能額財源規制株式消却議決権

よくある質問

Q. 自己株式とは何ですか?

A. 株式会社が発行した自己の株式を会社自身が取得して保有しているもの。いわゆる金庫株。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 株式会社の組織と運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 株式会社の組織と運営 · ID: bizhou2-kaisha-g012