問題
株主総会における議決権の代理行使・書面投票・電子投票に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。
- 2会社は、定款の定めや取締役会の決定により、書面による議決権行使(書面投票)を採用できる。
- 3議決権を有する株主の数が1000人以上の会社は、原則として書面投票を採用しなければならない。
- 4会社は、代理人の数を制限することは一切できず、1人の株主が何人でも代理人を選任できる。
正解
4. 会社は、代理人の数を制限することは一切できず、1人の株主が何人でも代理人を選任できる。
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解説
会社は、株主総会に出席できる代理人の数を定款で制限することができ(会社法310条5項)、また判例上、株主以外の第三者を代理人から排除する定款規定も合理的範囲で有効とされる。よって「一切制限できない」は誤り。株主は代理人によって議決権を行使でき、会社は代理権を証する書面の提出を求められる(同条1項)。議決権を有する株主が1000人以上の会社は、原則として書面投票制度を採用しなければならない(会社法298条2項。上場会社で議決権行使書面の交付に代えて電子提供措置をとる場合等の例外あり)。電子投票は会社が任意に採用できる。これらは、総会に出席できない株主の議決権行使機会を確保する制度である。
一問一答
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