問題
自己株式の取得・保有に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1会社が株主との合意により自己株式を有償取得する場合、原則として株主総会の決議が必要である。
- 2自己株式の取得財源は、原則として分配可能額の範囲内に制限される。
- 3会社が保有する自己株式については、議決権を行使することができない。
- 4取得した自己株式は、取得後直ちに必ず消却しなければならない。
正解
4. 取得した自己株式は、取得後直ちに必ず消却しなければならない。
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解説
会社が株主との合意により有償で自己株式を取得するには、原則として株主総会の決議で取得枠(取得株式数・取得価額の総額・期間)を定める必要がある(会社法156条)。取得財源は剰余金の分配と同様に分配可能額の範囲内に制限され(財源規制、会社法461条)、資本維持の趣旨から債権者保護が図られる。会社が保有する自己株式に議決権はなく(会社法308条2項)、剰余金配当も受けられない。取得後の自己株式は保有(金庫株)したまま将来の処分や組織再編の対価に充てることができ、直ちに消却する義務はないため「直ちに必ず消却」は誤り。
一問一答
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