株式会社の組織と運営出題頻度 3/3
普通決議
ふつうけつぎ
定義
議決権の過半数を有する株主の出席(定足数)と、出席株主の議決権の過半数の賛成で成立する株主総会の決議。
詳細解説
普通決議は株主総会決議の原則的方法で、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、出席株主の議決権の過半数で可決する(会社法309条1項)。定足数は定款で排除・加重でき、実務では役員選任を除き定足数を排除する例が多い。取締役・会計参与・監査役の選任、計算書類の承認、剰余金の配当などがこれにより決せられる。ただし役員の選任・解任決議の定足数は定款によっても3分の1未満には引き下げられないという特則がある点に注意を要する。
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株式会社の組織と運営
株主総会の権限に関する記述として、適切でないものはどれか。
株式会社の組織と運営
株主総会の普通決議と特別決議に関する記述として、最も適切なものはどれか。
株式会社の組織と運営
次のうち、株主総会の特別決議を要しない事項はどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 普通決議とは何ですか?
A. 議決権の過半数を有する株主の出席(定足数)と、出席株主の議決権の過半数の賛成で成立する株主総会の決議。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 株式会社の組織と運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。