問題
次のうち、株主総会の特別決議を要しない事項はどれか。
選択肢
- 1定款の変更
- 2事業の全部の譲渡
- 3剰余金の配当(金銭分配で現物配当でない通常の場合)
- 4合併契約・会社分割契約の承認
正解
3. 剰余金の配当(金銭分配で現物配当でない通常の場合)
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解説
通常の金銭による剰余金の配当は、原則として株主総会の普通決議で決定できる(会社法454条1項、309条)。一定の要件を満たす会社では取締役会で配当を決定できる場合もある。一方、定款変更(会社法466条)、事業の全部または重要な一部の譲渡(会社法467条)、合併・会社分割・株式交換・株式移転といった組織再編契約の承認(会社法783条等)は、会社の基礎的変更にかかわるため特別決議が要求される。これらは少数株主の利益に重大な影響を及ぼすため、3分の2以上という加重要件で慎重な意思決定を担保している。配当が普通決議である点を例外として押さえておくとよい。
一問一答
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