問題
選択肢
- 1取締役会設置会社の株主総会は、会社法および定款に定めた事項に限り決議できる。
- 2取締役会を設置しない会社の株主総会は、会社の組織・運営・管理その他一切の事項について決議できる。
- 3取締役・監査役の選任および解任は株主総会の決議事項である。
- 4取締役会設置会社では、定款に定めれば株主総会の決議事項を取締役会が自由に縮小できる。
正解
4. 取締役会設置会社では、定款に定めれば株主総会の決議事項を取締役会が自由に縮小できる。
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解説
取締役会設置会社の株主総会は、会社法に規定する事項および定款で定めた事項に限って決議でき、万能機関ではない(会社法295条2項)。これに対し取締役会非設置会社の株主総会は一切の事項を決議できる万能機関である(同1項)。役員の選解任は株主総会の専決事項であり、これを取締役会に委ねることはできない。会社法の規定により株主総会の決議を必要とする事項を、取締役会など株主総会以外の機関が決定できるとする定款の定めは効力を有しない(会社法295条3項)ため「自由に縮小できる」は誤り。所有と経営の分離が進む取締役会設置会社では、機動的経営のため日常の業務決定は取締役会に委ねられている。
一問一答
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