株式会社の組織と運営出題頻度 3/3
特別決議
とくべつけつぎ
定義
議決権の過半数を有する株主の出席と、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成で成立する加重された決議。
詳細解説
特別決議は会社の基礎的変更など重要事項について要求される加重決議で、議決権の過半数(定款で3分の1まで引下げ可)を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成を要する(会社法309条2項)。対象には定款変更、事業譲渡、合併・会社分割・株式交換等の組織再編、募集株式の有利発行、資本金の額の減少、解散、自己株式の特定者からの取得などがある。少数株主の利益に重大な影響を与える事項について慎重な意思決定を担保する趣旨であり、普通決議との区別は試験頻出である。
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株式会社の組織と運営
株主総会の普通決議と特別決議に関する記述として、最も適切なものはどれか。
株式会社の組織と運営
次のうち、株主総会の特別決議を要しない事項はどれか。
株式会社の組織と運営
A社はB社に対し、その採算部門である「家電事業」のみを承継させたいと考えている。組織再編の手法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 特別決議とは何ですか?
A. 議決権の過半数を有する株主の出席と、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成で成立する加重された決議。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 株式会社の組織と運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。