問題
株主総会の普通決議と特別決議に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1定款変更は普通決議で足りる。
- 2特別決議は、出席株主の議決権の過半数の賛成で成立する。
- 3普通決議は、原則として議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数で成立する。
- 4役員の報酬の決定は特別決議事項である。
正解
3. 普通決議は、原則として議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数で成立する。
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解説
普通決議は、原則として議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席(定足数)し、出席株主の議決権の過半数の賛成で成立する(会社法309条1項)。定足数は定款で軽減・排除できる。これに対し特別決議は、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成を要する加重された要件である(同2項)。定款変更・事業譲渡・組織再編・募集株式の有利発行・自己株式の取得(特定の株主からの取得)などは特別決議事項である。役員報酬は普通決議で足りるため、選択肢の対応を正確に区別することが重要である。
一問一答
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