問題
A社はB社に対し、その採算部門である「家電事業」のみを承継させたいと考えている。組織再編の手法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1会社分割(吸収分割)を用いれば、A社の家電事業に関して有する権利義務の全部または一部をB社に包括的に承継させることができる。
- 2吸収合併によれば、家電事業のみを切り出してB社に承継させることができる。
- 3株式交換によれば、A社の家電事業の権利義務がB社に当然に移転する。
- 4会社分割では、承継させる権利義務を一切選択できず、会社の全資産が移転する。
正解
1. 会社分割(吸収分割)を用いれば、A社の家電事業に関して有する権利義務の全部または一部をB社に包括的に承継させることができる。
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解説
特定の事業部門だけを他社に承継させたい場合、会社分割が適している。吸収分割とは、会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割後に他の会社に承継させるものであり(会社法2条29号)、承継対象を分割契約で定めて切り分けられる点に特徴がある。よって権利義務を選択できないとの選択肢は誤り。吸収合併は会社の権利義務の全部を包括承継するもので事業の一部のみの切出しには使えず、株式交換は完全親子会社関係を作る手法で事業の権利義務自体は移転しない。会社分割では労働者保護のための承継法(労働契約承継法)の手続や債権者異議手続が問題となるため、実務では手続の履践が重要である。
一問一答
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