株式会社の組織と運営出題頻度 3/3
取締役会
とりしまりやくかい
定義
3人以上の取締役全員で構成し、業務執行の意思決定と取締役の職務執行の監督を行う合議機関。
詳細解説
取締役会は取締役全員で組織される会議体で、設置する場合は取締役3人以上が必要となる(会社法331条5項)。職務は①会社の業務執行の決定②取締役の職務執行の監督③代表取締役の選定・解職である(362条)。重要な財産の処分・譲受け、多額の借財、支配人その他の重要な使用人の選任・解任、支店の設置等の重要な業務執行の決定は取締役に委任できず取締役会自身が決しなければならない。公開会社・監査役会設置会社・委員会型の会社では設置が義務づけられる。決議は議決に加われる取締役の過半数の出席と出席者の過半数で成立する。
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株式会社の組織と運営
取締役の選任・終任に関する記述として、適切でないものはどれか。
株式会社の組織と運営
取締役会の権限と運営に関する記述として、最も適切なものはどれか。
株式会社の組織と運営
代表取締役Aが、取締役会の決議を欠いたまま「重要な財産の処分」に当たる会社所有の不動産を善意の第三者Bに売却した。この行為の効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 取締役会とは何ですか?
A. 3人以上の取締役全員で構成し、業務執行の意思決定と取締役の職務執行の監督を行う合議機関。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 株式会社の組織と運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。